カーシェアリングサービス利用者規約

株式会社成髙建設(以下、「当社」という。)は、この規約(以下、「本規約」という。)及び貸渡約款で定めるところにより、当社が所定の車両保管場所に保管されている貸渡用自動車(以下「シェアカー」という。)を利用者に貸し渡し、利用者がこれを借り受けるカーシェアリングサービスを運営する。

第1章 総則

第1条(利用者規約の概要と適用範囲)
1. この規約は、利用に関する手続き、登録運転者の登録、利用料金の支払い、利用者や登録運転者の資格・義務などについて基本的な事項を定めるものです。
2. この規約は、このサービスの利用者や登録運転者に適用されます。なお、法令や一般的な慣習に反しない範囲で、特約に応じることがあります。特約がある場合は、その特約がこの規約より優先されます。

第2章 利用者契約

第2条(利用者)
1. 利用者とは、本規約に基づいて本サービスへの利用申込手続を行い、当社がこれを承認した者(自然人の他、法人も含む)をいう。
2. 自然人の利用者を「個人利用者」、法人の利用者を「法人利用者」と称し、両者をあわせて「利用者」と称する。
第3条(利用申込)
1. シェアカーの利用を希望する者は、本規約及び貸渡約款の内容に同意の上、当社所定の利用申込書に所定の事項を記入する方法で、利用申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、利用を承諾した場合に契約が成立する。
2. 当社は利用申込の際、利用申込者に身分を証明する顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート等)の提出を求めるものとし、利用申込者は当社の求めに応じて同書類を提出するとともに、同書類の謄写を承諾するものとする。
3. 前項の書類の提出は、電磁的方法によることができ、利用申込者は当社に提出した書類の電磁的記録が、原本を正確に謄写しているものであることを保証する。
第4条(利用の資格)
1. 当社は、利用申込者が以下のいずれかに該当する場合、利用申込を承認しない場合があります。
• 未成年者であり、その親権者の同意が得られないとき
• 利用申込の際に申告した情報に、虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき
• 利用申込の際に決済手段として当該利用申込者が申告したクレジットカードが以下のいずれかに該当するとき
• クレジットカード会社からクレジットカードが無効とされているとき
• クレジットカード会社から利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むが、それに限らないものとする。)
• 当社が承認していないクレジットカード会社のクレジットカードであったとき
• 利用申込者本人の名義でないクレジットカードであったとき
• 個人利用者となろうとする者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力に属している者とであると認められるとき
• 法人利用者となろうとする法人の役員又は従業員が反社会的勢力に属している者とであると認められるとき
• 過去に、本規約、貸渡約款ないし当社との契約に違反したことがあるとき
• 過去に、他社の提供するカーシェアリングサービスにおいて利用者資格を取り消されたことがあるとき
• その他当社が利用者として不適格と判断したとき
第5条(登録運転者の届出と登録)
1. 利用者は、自らを含めシェアカーを利用する運転者を登録運転者(以下、「登録運転者」という。)として当社に届け出なければならず、登録運転者として登録されていない者は利用者であってもシェアカーを運転することができないものとする。
2. 当社は、通達「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取り扱いについて」(国自旅286号平成18年3月30日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、及び運転者の運転免許証の写しを添付する義務を負っているため、利用者の届け出た登録運転者になろうとする者全員について、運転免許証その他身分を証明する書類(以下、「運転免許証等」という。)の提出を求めるものとし、利用者は当社の求めに応じ、運転免許証その他身分証明書を提出するとともに、その謄写を承諾するものとする。
3. 前項の書類の提出は電磁的方法によることができ、利用者は当社に提出した書類の電磁的記録が、原本を正確に謄写していることを保証する。ただし、利用者は、当社が求めた場合、直ちに登録運転者の運転免許証等の原本の提示に応じるものとする。
4. 利用者は、当社所定の申込システム(HPフォームまたはアプリ等)に、登録運転者として登録する者の氏名、住所、携帯電話番号、メールアドレスその他所定の事項を入力して登録運転者を届け出るものとし、当社はこの届出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、利用者に対し登録運転者数に対応する登録運転者番号を発行するものとする。なお、登録運転者番号の発行は登録運転者1名に対し1つに限る。
5. 利用者は、登録運転者にかかる運転免許証等の提出及び前項の届出事項の届出に際し、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、登録運転者から承諾を得ておかねばならない。利用者は、本規約に定めるシェアカー利用者の義務について、登録運転者にこれを遵守させるとともに、登録運転者の一切の行為について連帯して責任を負うものとする。
第6条(利用者及び登録運転者情報の変更)
1. 利用者は、利用者情報、登録運転者の運転免許証等の記載事項及び前条第4項の届出事項に変更を生じた場合、直ちに当社に変更内容を通知するものとする。
2. 利用者は、変更された登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、登録運転者から承諾を得ておかねばならない。
3. 第1項の変更通知の懈怠、遅延、又は不備により、当社からの連絡、通知、請求等が利用者に到達しない、又は延着した場合、利用者又は登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとする。
第7条(利用者番号及び登録運転者番号並びにパスワードの管理)
1. 利用者は、利用者番号及び登録運転者番号並びにそのパスワードを善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させ、又は貸与してはならない。
2. 利用者は、利用者番号又は登録運転者番号又はそのパスワードについて第三者に使用されていることを知った場合、直ちに当社にその旨を報告するものとする。なお、利用者は、当該報告の懈怠・遅延により生じた損害を賠償するものとする。
利用者は当社が利用者及び登録運転者に対して本人確認を実施する場合、これに協力するものとする。
当社は、次のいずれかに該当する場合、当該利用者又は登録運転者の承認を得ることなく、付与した利用者番号及び登録運転者番号の効力を停止することができる。
① 電話、電子メール等により、利用者又は登録運転者に連絡したにもかかわらず、連絡が届かない又は反応がない場合
② 第三者が利用者番号又は登録運転者番号を不正に使用しているとき又はその恐れがあると当社が判断した場合
③ その他当社が緊急に利用者番号及び登録運転者番号の効力を停止する必要があると判断した場合
前項に基づく停止措置により利用者及び登録運転者が損害を被った場合でも、当社は何らの責任も負わないものとする。
第8条(シェアカーの予約と貸渡し)
1. 利用者は、登録運転者が登録された後、貸渡約款に定めるところにより、シェアカーの予約と貸渡しを受けることができる。
第9条(利用料金とその変更手続)
1. 本サービス利用にかかる料金(利用者契約にかかる料金のほか、貸渡契約にかかる料金を含む)は別途当社が定める料金表によるものとする。
2. 料金はシェアカーの予約時に指定した借受開始日時と実際に返却手続が行われた日または、第11条第3項の規定による日時の差をもって算出される利用時間を基に算出する。
利用者は、本規約及び貸渡約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を当社に支払うものとする。
3. 当社は料金表の変更を随時必要に応じて行えるものとし、料金表の内容を変更するときは、変更日の14日前までに、本規約に定める方法により利用者に通知するものとし、利用者が当該変更日までに利用者契約を終了させない場合、当該変更に同意したものとみなす。
第10条 利用料金の決済
1. 個人利用者は、本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対して負う債務について、電子決済システムにより決済する。
2. 法人利用者は、本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対して負う債務について、指定口座振替又は利用者である法人の代表者名義のクレジットカード決済により決済する。
3. 当社は、毎月末日に、当月において発生した利用料金を含む利用者が当社に支払うべき一切の債務を集計するものとする。ただし、当社が利用者契約の解除、第12条1項に基づく利用者資格等の登録取消し、サービ利用停止措置をとった場合、直ちに利用者の当社に対する全債務を集計し、請求する。
4. 本規約に定めるところにより、本サービスの提供の中断、利用の停止がなされた場合でも、利用者は固定料金の支払いを免れることはできないものとする。
5. 利用料金の決済をめぐり、利用者とクレジットカード会社又は金融機関との間で争いが生じた場合、利用者は自己の責任と費用によりこれを解決するものとし、当社には一切の迷惑をかけないものとする。
6. 利用者は、当社が金融機関又はクレジットカード会社から所定の額の支払いを受けられなかった場合、直ちに不足額を当社に支払うものとする。
第11条 利用方法
1. 利用者は、運転開始前に法令に基づいた点検を行うものとし、異常等がある場合には当社へ連絡するものとする。
2. 当社は、利用開始時間の前に専用のアプリまたは電子メール等により、シェアカーのカギを保管したBOXの解錠電子キーを利用者へ送信する。
3. 利用時間及び返還時間の把握は、BOXが解錠されシェアカーのカギが受け渡された時間とする。
4. シェアカーの返還は、所定の返還場所に駐車し、BOXへのシェアカーのカギを返却することをもって行うこととする。
5. 利用者及び登録運転者は、シェアカーが電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器の利用に関して、以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意する。
• 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を利用者が負担すること。
• 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。
• 利用者及び登録運転者は、電気自動車の返還手続については、前項に定める返還手続を実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接続することをもって、完了するものとすること。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、利用者は、対処に要した費用及び以後の貸渡し等に支障等が発生した場合の損害賠償を負担すること。
• 利用開始時に電気自動車の充電が十分でない場合、利用者の負担にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを利用者は承諾すること。
• 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社が別途指定する充電器を使用する場合を除き、当社のカーステーションに設置された充電器以外で充電する場合の費用は、利用者の負担とし、当該充電に関する手続は利用者と当該充電器の運営者との間で行うものであること。
• 利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は利用者の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。
第12条 利用者資格等の取消し、一時利用停止
1.利用者又は登録運転者が、以下に定めるいずれかの事由に該当する場合、当社は利用者又は登録運転者に対し何らの通知催告を要せず、利用者資格を取消して利用者契約を解除し、又は登録運転者の登録を取消し、又は利用者契約を解除することなく利用者又は登録運転者に対し、当社が必要と認める期間、本サービスの提供を停止することができる。
2.これらの場合、当社は同時に何らの通知催告を要せず、シェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された利用者は、直ちにシェアカーを当社に返還するものとする。
• 本規約又は貸渡約款に違反したとき。
• 利用金、固定料金、利用料金、その他の費用の支払いを怠ったとき。
• 当社への虚偽の申告、本規約に定める報告の懈怠、遅延があったとき。
• 第4条(利用資格)に定める事由に該当するとき。
• 反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき。
• 脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき。
• 自ら又は第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を棄損する。行為を行ったとき。
• 利用者の指定したクレジットカード、又は金融機関の指定口座の利用が停止させられたとき。
• 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けたとき。
• 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされたとき。
• 仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立又は租税滞納処分を受けたとき。
• 解散(合併による場合を除く。)し、又は事実上その営業を停止したとき。
• 行為能力又は権利能力を喪失したとき。
• 他の利用者又は登録運転者などに著しい迷惑をかけたとき。
• 本サービス又は当社のレンタカー利用に際し、複数回の事故を起こしたとき、又は重大な事故を起こしたとき。
• 以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用に際し、複数回の事故歴又は重大な事故歴を有しているとき。
• 利用者情報又は登録運転者情報に変更があり、その変更により本サービス提供に支障があると当社が判断したとき。
• その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
• 前項の場合、利用者は、当然に当社に対し一切の債務について期限の利益を失い、直ちに全ての債務を一括して弁済しなければならないものとする。

第3章 雑則

第14条 個人情報の取り扱い
1.個人情報の取り扱い、利用目的等については、当社が別途定める個人情報取扱規程によるものとする。
2.当社は、次のいずれかの事由が生じた場合、利用者に対し事前の通知なしに一時的に本サービスを中止することができる。
• シェアカー、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う必要があると当社が判断した場合
• 天災地変(火災、地震、噴火、洪水、津波)、停電、通信障害、システム障害が発生した場合
• 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
• その他、当社が運用上、技術上、本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
• 前項各号に該当する事由により、本サービスの提供の遅延、中止等が発生し、これにより利用者又は登録運転者が損害を被った場合でも、当社は責任を負わないものとする。
第15条 利用者への連絡、告知
1.本サービスに関する利用者及び登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、又は利用者が当社に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行う。
2.当社が、届出住所宛に郵便物を発送した場合、当該郵便物は通常到達すべき日時に届出住所に到達したものとみなす。
第16条 電磁的方法による意思表示
1.当社は、利用申込、登録運転者の登録・変更、予約その他の手続の全部又は一部について、書面の提出による方法に代えて、オンライン又は当社に届け出た電子メールアドレスを用いた方法(以下、「電磁的方法」という。)による意思表示を認めることができる。
2.当社は、専用のアプリケーション又は利用者番号及びパスワードが入力してなされた電磁的方法による意思表示について利用者本人の意思表示とみなすことができる。
第17条 規約の変更
1.当社は、利用者の事前の承諾なく、本規約及び貸渡約款を変更することができる。
2.本規約及び貸渡約款の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法で利用者に告知するものとする。
3.本規約及び貸渡約款の変更の効力は、当社ホームページに掲載した日の翌日又は当社が個別に指定した日から効力を生ずるものとする。
第18条 遅延損害金
1.利用者は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合(1年を365日とする。日割計算による)で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て利用者の負担とする。
第19条 相殺
1.当社は、本規約及び貸渡約款に基づき利用者に金銭債務を負担するときは、利用者が当社に負担し金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
第20条 準拠法
1.本サービスにかかる権利義務について紛争が生じた場合の準拠法は日本法とする。
第21条 管轄裁判所
1.本サービスにかかる権利義務について紛争が生じたときは、大分地方裁判所又は大分簡易裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約は、令和6年 月 日から施行する。